○月例給、特別給(ボーナス)ともに引上げ
・職員の給与が民間従業員の給与を下回る較差(3,531円 0.96%)を解消するため、初任給を始め若年層に重点を置き全級全号給について給料表を引上げ改定
・特別給(現行4.40月分)は、民間のボーナス(4.51月)を下回るため、0.10月分引上げ改定