教職員には学校で人間らしく働くための様々な権利が認められています。子どもたちにゆたかな教育を保障するためにも、まず私たちが権利を知り、活用しましょう。
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1部10円(岐阜教組組合員は無料)
臨時で働く教職員のためのハンドブックです。
(A5サイズ4ページ)
1冊100円(組合員は無料)
女性教職員の権利をコンパクトにまとめました。
(A5サイズ40ページ)
1冊10円(組合員からの注文は無料)
役に立つ労働者の権利が分かりやすくまとめられています。社会に出る生徒はもちろん、アルバイトをする時にも役立ちます。
一の年(1月~12月)に5日(中学校就学前の子が2人以上の場合は10日)
育休開始から6か月間に限り、給料日額の67%に引き上げ(4月1日以降開始の職員)。
【支給額】
2012年4月1日より「配偶者」「父母」「配偶者の父母」「子(配偶者の子を含む)」を看護する場合、又は「養育する中学校就学始期に達するまでの子」を介助する場合に、1日又は1時間単位で取得することができます。1月~12月の間で5日、中学校就学前の子が2人以上の場合、10日になります。
教職員に限り、入籍後3か月以内 → 6か月に!
常勤講師の年休繰り越し実現!
退職から1か月以内に常勤講師または新採として任用される場合に、前年度の年休残日数が次年度に加算されるようになりました。
臨時教員の給与上限がアップ
2年連続で上限の2号給アップを実現しました。県教委との交渉で常に臨時教職員の待遇改善を要求してきた結果です!それでも上限には35歳くらいで達し、その額は27万円弱でそれ以上には上がりません。岐阜教組は上限の撤廃を求めています。
短期介護休暇が新設!
今までの介護休暇(連続6か月)に加え、1月~12月の間に5日(1日、1時間単位)取れるようになり、介護がしやすくなりました。以前は、1つの病気につき連続6か月の取得のみでした。そのため6か月の後、同じ病気が再発した時に再度の取得ができませんでした。今回の改善で同じ病気が再発しても短期介護休暇として取れるようになりました。(要介護者が2名の時は10日間)介護認定はいりません。
夫婦同時の育児休業が可能に!
仕事と家庭の両立のために、昨年の6月30日から拡大しました!子どもが3歳になるまで妻が専業主婦や育児休業中でも、夫が育児休業を取得できます。さらに「パパ・ママ育休プラス」で、共済組合加入の職員が配偶者と共に育児休業を取得すると、出生した日及び産後休暇を含め1年を超えない範囲で子が1歳2ヵ月に達するまで、育児休業手当金が支給されるようになりました。
忌引き代替保障が実現!
女性部が長年要求してきた「介護休暇に続く忌引き代替保障」が実現しました。
宿泊を伴う引率業務で割り振り(代休)が実現!
学校教育計画に位置づけられた泊を伴う修学旅行等の学校行事に限り、1泊2日→4時間以内、2泊→8時間以内、3泊12時間以内の勤務の割り振り(代休)が実現しました。
[2003~2010]
岐阜教組・組合連が強く要求してきた「子の看護のための休暇」の時間単位取得が実現しました。
1の年において5日の範囲内の期間。
↓
1の年において5日の範囲内の期間。休暇の取得単位は1日又は1時間単位。(2004年4月1日より)
●他の要件はこれまでと同じです。
・対象の子は小学校就学前まで
・予防接種、健康診断などは含まない
・医師の診断書等の提出義務はない 等
●組合では、安心して子育てができるように、義務教育修了までや、予防接種等も認めるよう対象範囲の拡大、取得日数の拡大、などを引き続き求めていきます。
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さらに!
・小学校就学前 → 中学校就学前に拡大!
・2005年4月1日より「子の看護に関する」特休の改正が行われました
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さらに、さらに!
・子どもが2人以上の場合、10日間取得できるようになりました!
・2010年6月より