「1年単位の変形労働時間制」の根拠は、労働基準法32条の4です。しかし、地方公務員法第58条では、「1年単位の変形労働時間制」を地方公務員には適用しないと定めています。それは以下の理由によります。
これらは、同じ公務員として学校で働く教員にも適用されます。
しかし文科省は、「1」については、学校には「繁閑」があり、授業のある学期中を「繁忙期」、長期休業中を「閑散期」だとしています。夏休み中に教員は「ボ~ッと生きている」と思っているのでしょうか?監督官庁として、あまりにも学校現場を知らなさすぎます。学校は1年中が「繁忙期」であり、この「1年単位の変形労働時間制」の対象にならないことは明白です。
「2」については、「労使協定」を締結することが認められていない教員に、現状のまま「1年単位の変形労働時間制」を導入することは地方公務員法違反となります。
そこで文科省は、給特法第5条を「改正」し、地方公務員法の「読み替え」をすることで、教員について「1年単位の変形労働時間制」を適用できるようにすることを狙っています。