大問題!「1年単位の変形労働時間制」

【4】地方公務員法違反である

「1年単位の変形労働時間制」の根拠は、労働基準法32条の4です。しかし、地方公務員法第58条では、「1年単位の変形労働時間制」を地方公務員には適用しないと定めています。それは以下の理由によります。

  1. 住民サービスを目的とする公務員の業務に「繁閑」はありえない。
  2. 導入には「労使協定」の締結が必要となりますが、公務員は労働基本権が制約されているため、労働協約を締結することができない。

これらは、同じ公務員として学校で働く教員にも適用されます。

学校は一年中「繁忙期」

しかし文科省は、「1」については、学校には「繁閑」があり、授業のある学期中を「繁忙期」、長期休業中を「閑散期」だとしています。夏休み中に教員は「ボ~ッと生きている」と思っているのでしょうか?監督官庁として、あまりにも学校現場を知らなさすぎます。学校は1年中が「繁忙期」であり、この「1年単位の変形労働時間制」の対象にならないことは明白です。

 

地方公務員法「読み替え」で適用!?

「2」については、「労使協定」を締結することが認められていない教員に、現状のまま「1年単位の変形労働時間制」を導入することは地方公務員法違反となります。

そこで文科省は、給特法第5条を「改正」し、地方公務員法の「読み替え」をすることで、教員について「1年単位の変形労働時間制」を適用できるようにすることを狙っています。


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