岐阜県では「勤務の割振り」がようやく制度化され、来年4月から正式に導入されようとしています。私たち岐阜教組が長年要求してきたことがやっと実現しようとしています。今後は、この制度がきちんと「使える」ものにしていくことを求め、制度の改善に取り組んでいくつもりです。そのためには、各学校で「勤務の割振りをするのは当たり前」という雰囲気にしていく事がとても大切です。
一方、政府は10月18日に「1年単位の変形労働時間制」を県の条例で適用できるようにする「給特法」改正案を閣議決定しました。
「1年単位の変形労働時間制」とは、年間で平均した1週あたりの労働時間が40時間を超えないことを条件に、業務の「繁忙期」と「閑散期」に応じて年間を通して労働時間の配分を認める制度です。これは、雇用主の都合だけが優先されぬよう、労働者保護の観点から厳しい条件が定められています。現在、地方公務員は地公法によって適用除外とされています。
この制度を学校現場に導入することは、「現在の教職員の長時間労働を見えなくするだけで、働き方改革になっていない」「育児や介護など家庭の事情を抱えた教職員に十分配慮される保証がない」など、さまざま問題をはらんでいます。
※「給特法」…「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称。教員の勤務態様の特殊性をふまえて、公立学校の教員について、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給することを定めた法律。昭和46年(1971)制定。