【交渉日程】2024年2月16日(金)9時から
2024年2月16日
岐阜県教育委員会
教育長 堀 貴雄 様
岐阜県教職員組合
執行委員長 長谷川督翁
岐阜県職員組合
中央執行委員長 内記 淳司
岐阜県公立小中学校事務職員組合
中央執行委員長 小倉 幸裕
「一年単位の変形労働時間制の条例化」についての要望書
1. 「一年単位の変形労働時間制」には、かねてより申し入れていた通り、多くの課題や問題点があるため、条例の提案を議会におこなわないこと。
①「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号)」(給特法施行規則)を遵守する必要があるが、その具体策が明確でないこと。
特に、育児等を行う者等への配慮等をおこなう具体策が明確でないこと。
②「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」を遵守する必要があるが、その具体策が明確でないこと。
特に、この制度を適用する場合の前提となる上限時間(月42時間、年320時間)などを当該教職員が満たしているかを明確に判断する方法が確立されていないこと。
制度の前提として在校等時間の正確な把握が必須だが、不正な申告が多くある現状を改善し、管理職が正確な在校等時間を把握する具体策が明確でないこと。
部活動の休養日及び活動時間が部活動ガイドラインの範囲内となる具体策が明確でないこと。
一定時間以上の継続した休憩時間を保障する具体策が明確でないこと。さらには、休憩時間におこなった業務の時間が在校等時間に加える具体策が明確でないこと。
長期休業中に勤務時間を割り振らない日を確実に確保できるように、適用される教員に学校行事や研修、部活動指導、出張、引率などの業務をおこなわせない具体策が明確でないこと。
臨時・緊急のやむを得ない業務を除き、職員会議、研修等の業務を通常の正規の勤務時間内に行うための具体策が明確でないこと。
③「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」(超勤限定4項目等)を遵守する必要があるが、その具体策が明確でないこと。
④管理者として守るべき以下の事項を守らせる具体策が明確でないこと。
・勤務時間を増やしたことを理由として授業数や部活動の延長など業務を増やさない。
・確実に休日が確保できる日数の時数以内で勤務時間を延長する。
・校長が教員と対話し、個々の事情を斟酌する。
・使用者が業務の都合で任意に労働時間を変更しない。
⑤勤務時間を延長する繁忙期の長時間労働の状態が見えにくくなるため、疲れが蓄積されていく可能性が高くなるが、それを防ぐ具体策が明確でないこと。
⑥この制度の休日まとめ取りをおこなった上で、夏季休暇4日を取得し、推奨されている年休を5日以上取得する具体策が明確でないこと。
⑦制度を活用する教員や活用しない教員それぞれの勤務時間管理やそれにあわせた業務の割り振りをおこなう管理職の負担を軽減する具体策が明確でないこと。
⑧教員個人の希望に応じて適用されることを原則としているとはいえ、学校単位で一斉に適用したり、特定の教員が教委や管理職から制度の活用を強制されることを防止する具体策が明確でないこと。
⑨「働き方改革」の推進が妨げられない保証がないこと。
⑩文科省は、「一年単位の変形労働時間制の条例の導入について・・・地方公務員法においては、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項であり、・・・・書面による協定を結ぶことができる旨が規定されております。本制度の導入についてもこの勤務条件に該当することから、導入に当たっては、各地方公共団体において、職員団体との交渉を踏まえつつ検討されるものと考えています。」としています。
組合と検討する場を設けることや、書面において協定を結ぶことについて、明確な回答及び具体的な方法が明示されていないこと。
2.「一年単位の変形労働時間制 導入の手引き」によると、「条例等を整備するに当たっては、例えば県費負担教職員については、まず、各学校で検討の上、市町村教育委員会と相談し、市町村教育委員会の意向を踏まえた都道府県教育委員会において省令や指針等を踏まえて条例等を整備することが考えられます。」とあります。市町村教育委員会の意向の調査はどのようにおこなわれましたか。
また、調査の結果はどのような回答でしたか、お答えください。
3. 以上について、貴職の対応を書面で回答すること。
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