【ニュース・続報】非常勤講師の辞令出直し「退職願」から「変更願」へ改善(12/12)

【12月12日追記】

この件について、県教委から「『退職願』の提出ではなく、『勤務条件変更願』の提出としたい」と連絡がありました。

今週中に各教育事務所に連絡し、校長が「変更願い」を書き、本人が承認することになります。退職願を拒否された方も対象です。

 

最初に「年度途中での辞令変更のために「退職願」を提出させることはおかしい」と伝えてくれた組合員の声を受け、岐阜教組が申し入れをした成果です。


非常勤講師の辞令出直しに「退職願」提出/県教委に申入れ行う(11/29)

私たちの運動によって、岐阜県教委は小中学校の非常勤講師に対して、準備等時間が授業時間の4分の1に満たない方の時間数を追加する対応を行うことになりました。そのためには辞令の出し直しが必要だとして、岐阜県教委は11月30日付で「一身上の都合」という理由で退職願を出すことを非常勤講師に求めました(12月1日付で新たな辞令により雇用は継続)。しかし、これには大きな問題があり、11月29日に岐阜教組は県教委にたいし緊急の申し入れを行い改善を要望しました。

 

県教委は「新しい任用をする場合は退職扱いとして、退職願を出してもらい、新たな辞令書を出す事にしている。今回も年間時間数を増やす新たな任用となるので、退職扱いとしないと、給与システムの変更ができない。新しい任用となる事を本人の知らない所で行うことに問題があると考えて退職願を出してもらう事にした」と言いました。

 

しかし、今回の件はシステム上で変更すれば可能なことであり、退職をする事実もなく退職願を強要する事はおかしいと訴えました。しかも「一身上の都合」でもないのにそう書かせる事は安易すぎるやり方だと伝えました。結論は出ませんでしたが、県教委は今後の対応を検討するとしました。 

 

新しい辞令書で「追加する勤務時間数」は本人に通知されます。来年度からは、この様な年間授業時数の変更をしなくてもよいようにすることを県教委は確約しました。「勤務時間数の追加により手当や保険等で変更が生じる場合、その内容を該当者に周知し、変更の意思を確認すること」についても、「その様にする予定だ」と答えました。

 

また、該当者が教職以外の職に就く場合、今回のシステム上の「退職」が就業履歴の上で「年度途中の退職」とならないようにすることを要望したところ、県教委は「その様にする」と答えました。しかし、「システムに記録が残り、担当者が変わると忘れてしまうのではないか」と指摘しました。

 

今後も、現場で混乱するようなことや不安なことがあれば県教委に伝え、改善を訴えていきます。


2023年11月29日

岐阜県教育委員会

教育長 堀 貴雄 様

岐阜県教職員組合

執行委員長 長谷川督翁

 

要望書

 

貴職におかれましては、本県教育の振興と教職員の待遇改善にご尽力いただき敬意を表します。

さて、この度準備等時間が授業時間の4分の1に満たない小中学校非常勤講師に対し、満たない時間数までの追加する対応をしていただいたことに感謝申し上げます。

しかし、追加するために「一身上の都合」という理由で退職願を出すことを求めたことは大きな問題があります。

以上のことから、以下の要望をおこないます。

 

<要望事項>

 

1会計年度任用職員の年間総勤務時間数に準備等時間を追加することは、県教委内部の処理で可能なことです。また、実際には退職するという事実がないにも係わらず退職願の提出を求めることは、労働法上も道義的にも大きな問題です。

①退職願を求めることを中止するとともに、既に提出された退職願は本人に返却してください。

②追加する勤務時間数は書面をもって本人に通知してください。

 

2 今年度、やむを得ず「退職」という扱いをおこなわざるを得ないのであれば、以下のことをおこなうこと。

①来年度以降は年間総勤務時間数の変更にあたって、このような「退職」の手続きを経ないようにすること。

②該当者が教職以外の職に就く場合において、今回のシステム上の「退職」が、就業履歴の上で年度途中の退職とはならないようにすること。

 

3 勤務時間数の追加により手当や保険等で変更が生じる場合、その内容を該当者に周知の上で変更の意思を確認し、変更を希望しない場合は変更しないこと。

 

4 来年度以降の年間総勤務時間数は、実際の授業時間数を基準にした準備等時間を加えた年勤務時間とすること。

 


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一年単位の変形労働時間制導入反対の要望書.pdf
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