4月6日、岐阜教組は2、3月に続いて「新型コロナウィルス感染症」に関しての対応について県教委に申し入れを行いました。教職員課長は、「組合の要望と思いは同じで、この緊急事態を乗り越えるために各課で連絡を取り合って対応している」と話されました。同日、教育長から県立学校に「職員の適切な勤務環境の確保について」通知がありました。申し入れの内容と、要点のまとめを報告します。
(1)臨時休校のさらなる継続も視野に入れ、個別対応が必要な児童生徒について、休校中でも学校が受け入れる方法を検討してください。これ以上勤務を休めない保護者や介護を抱える保護者、放課後児童クラブ等に過重な負担がかかっています。同様な内容を、臨時休校を継続する市町村教委へも要請してください。
A.思っていることは同じ。いかにこの緊急事態を乗り越えていくか。支援課、財務課とも連絡を取り合って対応する。
(2)各学校や地域の実情に応じた指導ができるように、臨時休校中及び学校再開時の対応、再開後の指導内容や方法について教職員が話し合う機会を作るように指示してください。
同様な内容を、臨時休校を継続する市町村教委へも要請してください。
A.会見で教育次長が「学校で話し合ってしっかりやって下さい」と話しているように、基本の方針は出すが実情に応じて各学校で対応してほしい。
(3)ウイルス対策のために必要な物品(マスク、アルコール消毒液、体温計など)や、必要な人員の配置(例:養護教員の加配)を公費でおこなってください。
A.物品については財務課で対応している。関係部局とも連携してやっている。養護教員の加配は難しい。養護教員に一切を任せるのではなく、校長始め所属職員でフォローしてやってほしい。
(4)3月の臨時休校にともなって通知された教職員の勤務に関する方策(在宅勤務、特休3号、職専免など)を継続してください。また、これらの方策が県立学校の教職員に十分周知されるようにしてください。小中学校でも同様な方策がおこなわれるとともに、教職員に通知されるように市町村教委に働きかけてください。
A.臨時休校にともなう教職員の勤務については3月と同じ。特休については、出勤困難休暇又は家族看護休暇。在宅勤務については、状況により個別に判断。
(5)学校現場では、児童生徒間の感染だけでなく、児童生徒から教職員への感染や、教職員間の感染のリスクがあります。妊娠している教職員や基礎疾患のある教職員は感染する恐怖を感じながら勤務しています。よって、妊娠している教職員や基礎疾患のある教職員については、休校かどうかに関わらず、在宅勤務を認めてください。また、未就児や小学生・要介護者の家族の養育をしている教職員についても在宅勤務、特休3号を認めてください。
A.要介護者のいる教職員についての在宅勤務は、臨時休業対応の趣旨とは違う。スライド勤務や看護・介護休暇での対応にしてほしい。他については了承。
※市町村によっては「介護」での特休3号を認めているところもあります。それぞれご確認ください。
(6)会計年度任用職員の中には、臨時休校によって収入が断たれる方もいます。このままでは、収入確保のため任用を辞退して転職する方も出てくる可能性があり、そのような事態となれば学校再開時に新たな任用者を確保できない可能性が出てきます。学校休業となっていても何らかの業務を依頼し、会計年度任用職員の収入の保障をしてください。
A.3月と同じで、関連業務への従事で勤務として認める。
岐阜教組は年間配当時間の上限があるため、夏季休業短縮等で上限を超えそうな場合は特別の予算措置をすることを要求しました。
4月6日県教委通知より
〇在宅勤務の対象者
1.新型コロナウイルスの感染拡大がみられる地域から異動してきた職員や当該地域に居住している職員
2.公共交通機関を利用して通勤する職員
3.基礎疾患を有する職員
※「在宅勤務申請書」は不要で、「在宅勤務命令簿」により学校長が職員に在宅勤務を命ずる。
〇新型コロナウイルス感染症拡大に関する教職員の服務取り扱いについて
職員本人が患者と診断された場合(症状あり・PCR陽性) |
出勤不可 |
病気休暇・職専免 |
職員本人が無症状病原体保有者と診断された場合(症状なし・PCR陽性) |
出勤不可 |
病気休暇・職専免 |
職員本人が疑似症患者と診断された場合(症状あり・PCR検査中) |
出勤不可 |
特休(出勤困難) 職専免 |
職員本人が濃厚接触者となった場合(保健所から連絡があった・症状あり) |
出勤不可 |
特休(出勤困難)
|
職員本人が濃厚接触者となった場合(保健所から連絡があった・症状なし) |
出勤不可 |
職専免 |
職員又はその家族に発熱等の風邪症状がある場合 |
個別に判断 |
特休(出勤困難) |
新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話のために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 |
出勤可だが出勤できない |
特休(出勤困難) 特休(家族看護休暇) |