2017年岐阜県人事委員会勧告が出される

2017年10月13日、2017年の岐阜県職員の賃金等に関する人事委員会勧告が出されました。給与・一時金(ボーナス)ともに引き上げる一方で、扶養手当については配偶者手当を引き下げ、子どもに対する手当を増額するという内容です。

勧告通りに実施されれば、月例給は今年度4月1日に遡って、一時金(ボーナス)は12月1日より適用、扶養手当見直しは来年度4月1日から段階的に実施されます。

 

岐阜県人事委員会ホームページ

<本年の給与勧告のポイント>

○月例給、特別給(ボーナス)ともに引上げ

・職員の給与が民間従業員の給与を下回る較差(512円 0.14%)を解消するため、給料表を引上げ改定

・一時金(ボーナス、現行4.30月分)は、民間のボーナス(4.41月)を下回るため、0.1月分引き上げ(4.40月に)

 

○扶養手当の見直し(平成30年4月から段階実施)

・配偶者に係る手当額を他の扶養親族と同額まで引下げ、子に係る手当を引上げ

・配偶者に係る手当額を他の扶養親族と同額まで引下げ(13,200 円→6,500 円)、子に係る手当額を引上げ(6,500 円→10,000 円)

・部長級(行政職9 級相当)職員は、子以外の扶養親族に係る手当を不支給とし、次長級(行政職8級相当)職員は、子以外に係る手当を3,500 円に引下げ

 

・受給者への影響をできるだけ少なくする観点から、見直しについては段階的に実施