4月1日より「子の看護の休暇」の対象者が拡大しました。「配偶者」「父母」「配偶者の父母」「子(配偶者の子を含む)」を看護する場合、又は「養育する中学校就学始期に達するまでの子」を介助する場合に、1日又は1時間単位で取得することができます。1月~12月の間で5日、中学校就学前の子が2人以上で10日になります。
名称変更:「子の看護休暇」→「家族看護休暇」
詳細は以下をご参照下さい。
教育総務課長・教職員課長の通知より
看護休暇の対象範囲の拡大について
看護を行うために取得することができる特別休暇については、従前「中学校就学の始期に達するまでの子」のみを対象として「子の看護休暇」として認めてきたところですが、仕事と家庭の両立が図られることにより、公務能率の向上につながることや、職員による家族の看護のニーズが高まりつつあることにかんがみ、平成24年4月1日から、以下のとおり対象を「家族」に拡大するなどして、新たに「家族看護休暇」とすることとしましたので、職員に周知いただくとともに、事務に留意いただきますようお願いします。
記
1 家族看護休暇の内容
(1)対象と取得単位
「配偶者」「父母」「配偶者の父母」「子(配偶者の子を含む)」を看護する場合、又は「養育する中学校就学始期に達するまでの子」を介助する場合に、1日又は1時間単位で取得することができます。
看護…負傷し、疾病又は疾病にかかった人の世話
介助…疾病予防のため予防接種・健康診断(任意のものも可)を受けさせること。
(2)取得可能日数
暦年で5日、中学校就学の始期に達するまでの子を2人以上養育する場合には10日(ただし、10日のうち5日は当該中学校就学の始期に達するまでの子の看護又は介助を行うために使用する場合に限る。)とする。
事例1:中学校就学の始期に達するまでの子を2人以上養育する職員が、当該子の看護のために5日取得した場合
→当該子を含む家族のために、あと5日間取得可能。
事例2:中学校就学の始期に達するまでの子を2人以上養育する職員が、当該子以外の家族の看護のために2日間、当該子の看護のために3日間取得した場合
→当該子を除く家族のために、あと3日間取得可能、当該子のために、あと5日間取得可能。
事例3:中学校就学の始期に達するまでの子を2人以上養育する職員が、当該子以外の家族の看護のために5日間、当該子のために3日間取得した場合
→当該子のためにのみ2日間取得可能。