【交付方法】
1 団交までに行うこと
(1)参加者は学校長へ職務専念義務免除届を提出し、承認を受ける。
(2)参加者は承認を受けた届(校長印押印済み)のコピーをとり、コピーを団交の日に組合役員へ提出する。
2 団交日当日
(3)組合役員は団交開始前にコピーを教職員課へ提出する。
(4)教職員課はコピーに参加確認証を添付し受付印を押印したものを、団交終了後に組合役員へ交付する。
(5)組合役員は参加者へコピーを配付する。
3 団交終了後
(6)県教委の参加確認証が添付されたコピーを学校へ提出する。
【その他】
年休を取得した場合や勤務を要しない日に団交に参加する場合は、上記の取扱いは不要です。
第七条の三 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年岐阜県条例第四号)第二条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、別に定める職務専念義務免除申請書に免除を必要とすることを証する書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和二十七年岐阜県人事委員会規則第三号。以下「職専規則」という。)第二条第六号に該当する場合その他知事が特に認める場合は、この限りでない。
2 職員は、職専規則第二条第六号から第九号までの規定に該当し、職務に専念する義務の免除の承認を受けた場合において、承認を受けた業務に従事するため本来の職務を離れるときは、その都度、職務専念義務免除届(別記様式第六号)を所属長に提出しなければならない。